12条点検とは?点検の内容・対象など徹底解説

   

コラム

「12条点検」と聞いて、その重要性や詳細を具体的に理解している方は多くないかもしれません。

この記事では、建築基準法第12条に基づき義務付けられている建物の定期点検、通称「12条点検」について、その必要性や実施内容を分かりやすく解説します。

この記事を読むことで、12条点検の重要性を理解し、建物管理の質を高めるための一歩を踏み出せるでしょう。

12条点検とは

12条点検とは、建築物に対して法律で義務付けられた定期的な点検のことです。

これは、建築基準法第12条に基づいており、建物の安全性と機能性を維持するために重要です。この点検を適切に実施することで、建物の長期的な健全さを保つと共に、安心して使用できる環境を確保することが可能になります。

以下では、その具体的な内容や実施方法について詳しくご説明します。

12条点検とは建築基準法で定められた定期点検

12条点検とは、建築基準法に定められた定期点検の一つです。建築基準法は、建物の安全性や耐久性を確保するために定められた法律であり、建築物の維持管理に関する規定も含まれています。

12条点検は、建築物の耐震性や耐久性を確保するために、特定の期間ごとに行われる点検です。この点検は、建物の構造や設備の状態を把握し、必要に応じて修理や補強を行うことで、建物の安全性を確保することを目的としています。

建築基準法によれば、建築物の所有者は定期的に12条点検を実施する義務があります。また、12条点検の実施には、専門の技術者や建築士の協力が必要とされています。

建築基準法に適合した安全な建物を維持するためには、定期的な点検と必要な修繕を行うことが重要です。建物所有者は12条点検の義務を遵守し、建物の安全性を確保するために積極的に取り組むことが求められています。

12条点検の対象について

12条点検の義務は、全ての建築物に適用されるわけではありません。この点検の対象となるのは、「特定建築物」と呼ばれる特定のカテゴリーに属する建物です。

具体的には、5階建て以上で延べ面積が1,000平方メートルを超える事務所など、または特殊建築物の中で、使用目的として利用される床面積の合計が200平方メートルを超えるか、3階建て以上で100平方メートルを超え200平方メートル以下のものが含まれます。

ここで言う特殊建築物とは、劇場や映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、体育館、百貨店、カフェ、倉庫、自動車修理工場など様々な用途で利用される建物を指します。

これらの建築物が12条点検の対象となり、その安全性と機能性を確保するために定期的な点検が求められています。

12条点検ではどのようなことを点検するのか

12条点検は、建物の維持管理をする上で欠かせない重要な作業であり、安全で快適な生活を送るために必要不可欠なプロセスと言えます。ここでは、実際にどのようなことを点検するのかについて詳しく解説していきます。

大まかな点検の内容

12条点検では、建築物自体と、その建築設備(昇降機を除く)に焦点を当てた点検が行われます。

建築物の点検では、屋根や外壁などの外部構造に加えて、内部の防火設備や避難経路などの安全に関わる部分が検査の対象となります。一方で、建築設備の点検では、換気システム、非常用照明、排煙装置、給排水設備などが重要視されます。

これらの設備は、日常生活や緊急時の安全に直結するため、定期的な点検が不可欠です。昇降機に関しては、これは専門の業者が担当し、保守点検の一環として別途管理されます。

このような点検を通じて、建築物の安全性と機能性を確保し、長期的な使用を可能にすることが12条点検の目的です。

具体的な点検項目

点検作業は、重要な安全基準を確保し、施設や設備の状態を維持するために不可欠です。

具体的な点検項目を細分化することで、作業効率を向上させ、問題を見逃すリスクを低減することができます。

具体的な点検項目には、電気配線、機械部品、消防設備、照明器具、配管などが含まれます。

電気配線を点検する際には、断線や絶縁の劣化、過負荷による熱などをチェックします。

機械部品の点検では、摩耗、ゆるみ、異音などを確認します。

また、消防設備の点検では、消火器の圧力、非常用出口の開閉、避難経路の確認などが重要です。

照明器具や配管の状態も定期的に点検し、劣化や漏水などの問題を早期に発見することが求められます。これらの具体的な点検項目を適切に把握し、適格な点検を行うことで、施設や設備の安全性を確保することができます。

建築物

12条点検において、建築物の点検は広範囲に渡ります。敷地と地盤の状態、建物の外部構造、屋上と屋根、内部空間、避難施設、その他の関連項目という6つの主要なカテゴリーに分けられます。

これらの点検は建物の安全性を総合的に評価するために重要で、地盤の安定性や、通路の障害物の有無など、建物全体およびその周辺環境にわたる検査を含みます。

防火設備

防火設備の点検では、感知器に連動する装置が主な対象です。

具体的には、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーなどの水幕を形成する設備が含まれます。点検では、これらの設備が正常に作動するかを確認すると共に、設置場所周辺で動作を妨げる可能性のある障害物がないかも検査されます。

建築設備

建築設備の点検は、給排水設備、換気設備、非常照明設備、排煙設備という4つの項目に焦点を当てます。

これらの設備は、建物の快適性と安全性を保持する上で不可欠です。特に、非常照明設備の点検は、その種類に関係なく、全ての設備に対して実施されます。

昇降機

昇降機の点検では、エレベーターやエスカレーター、さらに小荷物専用の昇降機も含まれます。

点検内容には、カゴ部分やドア、操作機器、電動発電機の構造と機能に異常がないかを検査することが含まれます。昇降機の法定点検が専門業者の保守点検に含まれている場合、別途業者に依頼する必要はありません。

12条点検はどのタイミングで行うのか

12条点検の実施タイミングは、点検項目によって異なります。

まず、建築物の敷地や構造に関する初回の点検は、建物が完成して検査済証を受け取った日から6年以内に行う必要があります。その後、2回目以降の点検は3年ごとに実施することが義務付けられています。

一方、防火設備、建築設備、昇降機に関しては、初回の点検が建物完成後2年以内に行われ、その後は年1回の頻度で定期的に実施することが求められています。

これらの点検のタイミングを守ることは、建築物の安全性を確保し、長期にわたってその機能を維持する上で極めて重要です。各点検の期限を遵守し、適切なタイミングで専門家による検査を行うことで、建築物の安定した使用が可能になります。

このように、12条点検は建物の寿命を延ばし、利用者の安全を守るための重要なプロセスとなっています。

12条点検は義務!忘れずに行いましょう

12条点検は、建築基準法に基づき建物の所有者や管理者に課せられた法的な義務です。

この点検を怠った場合、法令違反となり、最大100万円の罰金が科せられる可能性があります。このようなリスクを避けるためにも、定期的な点検は適切なタイミングで確実に行うことが重要です。

特に2回目以降の点検の際、検査機関からの通知が届くことが多いですが、万が一通知が届かなかった場合でも、点検義務がなくなるわけではありません。初回の点検や郵便事故などにより通知が届かない場合でも、自己責任で点検の実施時期を把握し、適切に対応する必要があります。

12条点検を行うことは、建物の安全性と機能性を保持し、長期間にわたる使用を可能にするための重要な手段です。そのため、定期的な点検は、建物の価値を維持し、安全な環境を確保するために欠かせないプロセスとして捉えることが大切です。

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