外壁調査の報告書のニーズは? 理想の報告書とは?
コラム, 外壁タイル調査 2020.2.13
東京都北区赤羽を中心に、ロープアクセスによる外壁調査・補修・改修工事を手がける株式会社ユニースです。
平成20年4月から建築基準法第12条(特殊建築物の調査義務)に基づく定期報告制度が変わりました。これまでの制度では外装タイル等の定期的外壁診断義務がありましたが、新しい制度では、定期的外壁診断に加えて竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は外壁全面打診調査となりました。老朽化した建物は、タイルの落下や外壁の崩壊など人命に関わる重大事故を引き起こしかねないからです。そこで今回は、この外壁調査の報告書について抑えるべきポイントをいくつかご紹介したいと思います。今回は弊社のベテラン西條にお話ししてもらいました。
外壁調査の報告書はどのようなニーズがあるの?
外壁調査の報告書は定期点検時に官公庁や自治体に提出しなくてはいけないものなので、まずその時に使用します。他には補修や修繕工事をする際に、どこに問題があるのか、どこを直せばいいのかということを見極めるために調査をし、報告書をもとに修繕計画を立てていきます。また、これはあまり起こってほしくない例ですが、何かのトラブルでも揉めたとき、例えば施工不良が疑われるような不具合が起こってビルのオーナーと施工会社や管理組合が揉めたときなどは報告書をもとに原因を探ったりもします。裁判に発展した際の調停資料となることもあります。このため調査を行う調査会社は、慎重に事実に基づいた報告書を作成しなければなりません。調査によっては不具合の原因が外壁の仕上げ的なものではなく構造上の問題だったということもあります。そして外壁というものは、1年に0.2%程度の不具合が発生してしまうものです。特にタイルに関しては、不具合が事故に繋がりやすいので注意が必要です。外壁タイルの不具合は打診調査でかなりのことがわかります。調査義務の期間に関係なく、早め早めの調査をお勧めします。
報告書の形式に注意点やこだわりはあるの?
私たちが作成する報告書は「見やすさ」を重視しています。参照する部分があちこちに飛んだり、文章だらけで読みにくかったり、レイアウトがばらばらだったりするものは良い報告書とは言えません。私たちはまず“表紙”にこだわります。表紙をみただけで全部の内容が想像できるような、全体の目次とでもいえるような簡潔にまとまった表紙にしています。そして中身に関しては写真や図面を多用し、専門的な知識がなくても内容を理解できるように一般的な言語を使うようにしています。報告書の形式はお客様の要望に応じて変えることもあります。こちらの感覚で見やすいと思っていても、お客様の感覚で分かりにくかったら本末転倒です。お客様が欲しい情報を希望する形式で作成するようにしています。「見やすい」「分かりやすい」「欲しい情報が網羅されている」私たちはこの点をいつも心がけています。
ダメな報告書とは?
これは、要するに上記の反対となるわけで「見にくい」「分かりにくい」「欲しい情報が網羅されていない」ということになるのですが、この他にも「内容に誤りがある」などとんでもないものもあります。故意ではないにしても内容に誤りがあっては報告書として致命的ですよね。さらに、これはちょっとデリケートな話ですが、問題点や欠陥を断定しないというのも重要なポイントなのです。え、そうなの?と思うかもしれません。なぜなら、調査は客観的な視点に基づいて事実のみを伝えるもので、この辺があやしいと思っても「これが原因だ!」と書いてしまうと裁判などの際に大きな効力をも持ってしまうからです。調査は調査。問題の解決は然るべき機関に任せて、あくまで疑わしい部分を婉曲的に表現するくらいにとどめましょう。
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最近ではマンションやビルだけではなく、住宅調査のニーズも増えてきています。新築物件が減り、中古物件の購入の増加に付随して購入前に住宅診断(ホームインスペクション)を希望するお客様が一般的になってきました。住宅診断の項目としては多岐にわたりますが、外回りに関する項目も多く外壁もその中に含まれています。今後、大きな建物だけでななく、住宅レベルでの調査のニーズが大きく伸びてきそうです。
ユニースは調査における高い技術力はもちろんのこと、報告書の精度にも定評があります。補修や修繕の依頼時に、あるいは法的な場で報告書は重要な役割を果たします。外壁調査をお考えのビルオーナー様や住宅診断会社の皆様は、是非弊社にお問い合わせ下さい。